ご契約に際しての留意事項

ご契約に際しての留意事項

 

■ご契約に際しての大切なことがら

■補償のしくみ
歯科医療安全共済は、歯科医療の施設長にご契約いただくことで、常勤、非常勤に係わらず同施設で医療業務を行う歯科医師最大20名までと医療業務の補助者の歯科医療賠償責任と同施設の歯科医療施設賠償責任を包括的に補償する共済です。

お支払いする共済金の種類※
①損害賠償金・・・ 被共済者が、被害者に対して支払うべき損害賠償金
②緊急措置費用・・・ 事故が発生し、被共済者が被害者に対し緊急に行う 応急手当等の費用
③争訟費用・・・ 弁護士費用及び各種法的手続費用
④求償権保全等費用・・・ 他者に責任があるとみなされた場合の求償権を得る ための費用
⑤共済会への協力費用・・・ 損害賠償請求の解決にあたり、支出した通信・交通 費等の実費
※共済会指定弁護士の関与する交渉または各種法的手続きにおいて決定された場合に限る。

共済金のお支払い方法
損害賠償金、緊急措置費用、争訟費用、求償権保全等費用、共済会への協力費用については、事案により設定された免責金額を差し引いた額に対して共済金をお支払いします。ただし、ご契約された1事故および共済期間中のてん補限度額がお支払いする共済金の限度となります。なお、損害賠償共済金等のお支払いは、本会指定弁護士を通じて請求された場合に限ります。

共済金をお支払いできない場合(免責事項:詳細については約款参照)
以下のような事由によって生じた損害については、共済金をお支払いできません。
①日本国外での医療行為
②意図的な違法行為によって発生した事故
③名誉毀損または秘密漏洩による事故
④戦争、地震または気象事象による事故
⑤第三者からの借り物や補完物への損害
⑥HIV および非A 型肝炎によって発生した事故
⑦歯科医師、薬剤師、歯科衛生士もしくは他の雇用者の障害または死亡
⑧歯科医師の家族に対する責任
⑨車両の所有、仕様または管理に起因する事故
⑩免許を有していない歯科医師による医療行為によって起きた事故

■責任開始期
本共済の入会金および初回共済費が25日までに本会指定の口座にお振り込みにより入金され、本会理事会が本共済の申込を受諾したとき、入金日の属する月の翌月1日(=契約日)から本共済の契約上の責任が発効します。

■共済期間と更新
共済期間は
①加入初年度 契約日~3月31日まで
②次年度以降 1年間(4月1日~3月31日まで)
※契約は解約のお申出がない限り1年毎に更新されます。

■お申込みから責任開始期までのスケジュール

 

■共済会費の払込みと払込猶予期間、共済契約の失効
○本共済の共済会費は、初回については入会金と共に本会指定の口座にお振込みいただき、2回目以降は、ご指定の金融機関口座より、毎月22日の振替日(金融機関休日の場合は翌営業日)に振替いたします。
○所定の口座振替依頼書等に必要事項をご記入、金融機関届け出印をご捺印のうえ、ご提出ください。
○2回目以降の共済会費の振替不能の場合には、翌月に加算して振替いたします。
○払込期月中にお払込みがない場合、払込期月の翌月1日から末日までを、払込猶予期間とし、共済会費のお払込みがないまま猶予期間を過ぎると、共済契約は効力を失います。

■共済金の請求
○共済金の支払事由が生じたときは、共済契約者はすみやかに本会事務局にご通知のうえ、本会指定の方法で請求を行なってください。
○共済金の支払請求の権利は、共済金の支払事由が生じた日の翌日からその日を含めて5年間請求がない場合は時効により消滅します。

■解約(退会)手続きと解約返戻金
○本共済を解約(退会)される場合は、本会事務局にご連絡のうえ、本会所定の書類をご提出ください。共済会費の振替は書類を事務局が受理した日の属する月を最後に停止され、契約の効力は最後に共済会費が振替られた月の末日を以って終了します。
○本共済に解約返戻金はありません。ただし、未充当会費については精算いたします。

■共済会が経営破たんとなった場合
○保険契約者保護機構(セーフティネット)の資金援助等の措置はありません。本共済は補償対象契約に該当いたしません。
○ご加入時にお約束した共済金等が削減される事があります。

■本会は民間損害保険会社の引受補完を受けています。

■告知義務
お申込時において、契約者は共済契約に必要な情報を所定の書類に正確に記載・ご署名してください。

■共済契約の募集について
本共済の募集人(募集代理店)は、本会会員と本共済契約終結の媒介を行うもので、共済契約締結の代理権はありません。