勤務医の先生も 開業をするその前に社会保障制度について考えてみませんか?
サラリーマンであれば、病気やケガで万一就業不能となっても、1年6ヵ月間は傷病手当金で給与の3分の2相当額の収入が保障されています(組合健保・協会けんぽ・共済保険(以下社保)の加入者)(組合健保では独自の上乗せ保障を準備するところもある)。しかし、歯科クリニックの
勤務医の先生も 開業をするその前に社会保障制度について考えてみませんか?
サラリーマンであれば、病気やケガで万一就業不能となっても、1年6ヵ月間は傷病手当金で給与の3分の2相当額の収入が保障されています(組合健保・協会けんぽ・共済保険(以下社保)の加入者)(組合健保では独自の上乗せ保障を準備するところもある)。しかし、歯科クリニックの
損害保険大手が、 2015年9月をもって10年を超える期間の火災保険の新規契約を停止する方針です。背景にあるのは、集中豪雨の頻発や都心部での大雪など住宅への被害が増え、保険会社の火災保険の事業収支が悪化していることです。
温暖化などの影響からか、これまでの常識が通用しない規模や頻度で自然災害が起こるようになり、将来の長期的な予測が困難となっています。このため、現在の保険料率で長期間の契約を引き受けてしまうと、将来の事業収支が悪化する懸念があるのです。